反社会的勢力との取引防止規程

反社会的勢力との取引防止規程

  • (目的)

    第1条

    本規程は、反社会的勢力との関係の遮断に関し、必要な事項を定め、当社の健全な業務の遂行の確保並びに反社会的勢力との取引の排除を図ることを目的とする。

  • (定義)

    第2条

    (1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。)

    (2)暴力団員(暴力団の構成員をいう。また、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者も含む。)

    (3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等、暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)

    (4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)

    (5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)

    (6)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)

    (7)特殊知能暴力集団等(第1号から第6号までに掲げる者以外で、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)

    (8)その他前各号に準ずる者

  • (基本方針)

    第3条

    反社会的勢力に対しては、組織全体として対応を図るとともに、反社会的勢力に対応する役職員(取締役及び従業員(以下、「役職員」という。)の安全を確保しなければならない。

    2.役職員は、平素から警察や弁護士等の外部専門機関と緊密な連携を構築しなければならない。

    3.役職員は、反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を遮断しなければならない。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶しなければならない。取引先と契約締結に当たり、反社会的勢力排除条項を盛り込むこととする。

    4.反社会的勢力による不当要求に関しては、民事と刑事の両面から法的対応を行うことを躊躇してはならない。

    5.反社会的勢力に対しては、裏取引や資金提供は絶対に行ってはならない。

  • (基本方針の遵守)

    第4条

    役職員は、前条に定める基本方針を遵守し、反社会的勢力との関係を一切遮断するもの.とする。

    2.役職員は、取引開始にあたり、相手方が反社会的勢力であるかどうかについて、常に、通常必要と思われる注意を払うとともに、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点や反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消する。

  • (代表取締役の責務)

    第5条

    代表取締役は第3条に定める基本方針として社内外に宣言し、その宣言を実現するための社内体制の整備、従業員の安全確保、外部専門機関との連携等の一連の取り組みを指示・監督し、その結果を取締役会に報告しなければならない。

  • (管理部署及び責任者)

    第6条

    反社会勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する部署は、管理部とし、その責任者は管理部長とする。管理部は、反社会勢力に関する情報を一元的に管理・蓄積し、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを支援するとともに、社内体制の整備、研修活動の実施、対応マニュアルの整備、外部専門機関との連携等を行う。

  • (新規取引開始時)

    第7条

    新規の取引先と取引を開始する際は、必ず管理部による反社会的勢力調査を実施しなければならない。

    2.管理部は、「反社会的勢力調査マニュアル」に基づき反社会的勢力でないことを調査し、調査結果を担当者に対して速やかに報告する。

  • (定期調査)

    第8条

    既存の取引先と取引を継続する際は、必ず管理部による反社会的勢力調査を実施しなければならない。

    2.管理部は、「反社会的勢力調査マニュアル」に基づき反社会的勢力でないことを調査し、調査結果を担当者に対して速やかに報告する。

  • (データベース)

    第9条

    取引先や株主の属性チェックを行うことにより、反社会的勢力による被害を防止するため、反社会的勢力の情報を集約したデータベースを構築する。同データベースは、暴力追放運動推進センターや他企業等の情報を活用して逐次更新する。

  • (外部との連携)

    第10条

    外部専門機関の連絡先や担当者を確認し、平素から担当者同士で意思疎通を行い、緊密な連携関係を構築する。暴力追放運動推進センター、企業防衛協議会、各種の暴力団追放協議会等が行う地域や職域の暴力団排除活動に参加する。

  • (不当要求への対応)

    第11条

    反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、当該情報を、速やかに管理部へ報告・相談し、さらに、速やかに当該部署から担当部署から担当取締役等に報告する。

    2.不当要求への対応方法については、「反社会的勢力不当要求マニュアル」に定める。

  • (研修等の実施)

    第12条

    管理部長は、全ての役職員に対し、反社会的勢力不当要求マニュアル及び反社会的勢力に関する情報の管理等について、社内研修を実施する等、役職員の啓蒙に努めなければならない。

  • (紛争時の対応)

    第13条

    反社会的勢力との間で紛争が生じた場合には、顧問弁護士等外部専門機関に速やかに連絡又は相談する等により、反社会的勢力による行為の被害の発生を防止するものとする。

  • (規程の改廃)

    第14条

    本規程の改廃は、管理部を管掌する取締役の起案により、取締役会の決議による。