反社会的勢力との取引防止規程
第1条
本規程は、反社会的勢力との関係の遮断に関し、必要な事項を定め、当社の健全な業務の遂行の確保並びに反社会的勢力との取引の排除を図ることを目的とする。
第2条
第3条
反社会的勢力に対しては、組織全体として対応を図るとともに、反社会的勢力に対応する役職員(取締役及び従業員(以下、「役職員」という。)の安全を確保しなければならない。
第4条
役職員は、前条に定める基本方針を遵守し、反社会的勢力との関係を一切遮断するものとする。
第5条
代表取締役は第3条に定める基本方針として社内外に宣言し、その宣言を実現するための社内体制の整備、従業員の安全確保、外部専門機関との連携等の一連の取り組みを指示・監督し、その結果を取締役会に報告しなければならない。
第6条
反社会勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する部署は、管理部とし、その責任者は管理部長とする。管理部は、反社会的勢力に関する情報を一元的に管理・蓄積し、反社会的勢力との関係を遮断するための取組みを支援するとともに、社内体制の整備、研修活動の実施、対応マニュアルの整備、外部専門機関との連携等を行う。
第7条
新規の取引先と取引を開始する際は、必ず管理部による反社会的勢力調査を実施しなければならない。
第8条
既存の取引先と取引を継続する際は、必ず管理部による反社会的勢力調査を実施しなければならない。
第9条
取引先や株主の属性チェックを行うことにより、反社会的勢力による被害を防止するため、反社会的勢力の情報を集約したデータベースを構築する。同データベースは、暴力追放運動推進センターや他企業等の情報を活用して逐次更新する。
第10条
外部専門機関の連絡先や担当者を確認し、平素から担当者同士で意思疎通を行い、緊密な連携関係を構築する。暴力追放運動推進センター、企業防衛協議会、各種の暴力団追放協議会等が行う地域や職域の暴力団排除活動に参加する。
第11条
反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、当該情報を、速やかに管理部へ報告・相談し、さらに、速やかに当該部署から担当部署から担当取締役等に報告する。
第12条
管理部長は、全ての役職員に対し、反社会的勢力不当要求マニュアル及び反社会的勢力に関する情報の管理等について、社内研修を実施する等、役職員の啓蒙に努めなければならない。
第13条
反社会的勢力との間で紛争が生じた場合には、顧問弁護士等外部専門機関に速やかに連絡又は相談する等により、反社会的勢力による行為の被害の発生を防止するものとする。
第14条
本規程の改廃は、管理部を管掌する取締役の起案により、取締役会の決議による。
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